DS用マジコン輸入業者に対して輸入販売禁止と約1億円の損害賠償金の判決が確定。任天堂「業界全体にとって極めて重要な判決」「今後も継続して断固たる法的措置」


 

任天堂は19日、ニンテンドーDS用「マジコン(違法ソフトを起動できる装置)」を輸入販売していた業者に対して起こしていた裁判について、12日に最高裁決定が下され、輸入販売行為の禁止および任天堂の被った損害約1億円の損害賠償金の支払いを命じた第一審判決が、いずれも確定したと発表しました。

この裁判は、平成21年(2009年)に任天堂がニンテンドーDS用マジコンを輸入販売していた業者らに対して、不正競争防止法に基いて販売行為の禁止および損害賠償を求め、東京地方裁判所に起こしていたもの。

この訴えは平成25年(2013年)、東京地裁にて任天堂の訴えを認める第一審判決が下されていましたが、これに対して一部の被告が控訴。平成26年(2014年)、知的財産高等裁判所において任天堂の主張が認められ、控訴が棄却される判決が下されていました。

それでもなお一部の控訴人はこれを不服として上告。しかし最高裁はこの申し立てを棄却し、上告審として受理しないとする決定を下しました。これにより、DS用マジコン裁判は第一審判決が確定する形でようやく決着。輸入販売行為の禁止と、総額9562万5000円の損害賠償金の支払いが命じられました。

マジコンの輸入販売行為が違法な不正競争行為であることは2009年に認められていますが、それに加えて今回の判決では、正規の販売業者(今回は任天堂)が被った損害や、マジコンの輸入販売業者がその損害賠償責任を負うことを認めたという画期的な案件。任天堂によると、最高裁判所や知的財産高等裁判所はいずれも第一審判決を明確に支持・肯定しており、第一審判決やそれに引き続く控訴審判決及び最高裁の決定は、ゲーム業界全体にとって極めて重要な判決・決定であると認識しているとのこと。

任天堂は「マジコン等の不正な装置に対して、民事・刑事の手段を問わず、今後も継続して断固たる法的措置を講じる」と宣言。最高裁判例ができたことでさらなる抑止力にも繋がりそうです。

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