任天堂は25日、同社の携帯型ゲーム機「ニンテンドー3DS」が特許を侵害しているとトミタ・テクノロジーズから提訴されていた訴訟について、米連邦地裁は侵害の事実は無かったとする判断を下したと発表しました。日経が報じています。
この訴訟は、3DSの特徴である裸眼立体視に関する技術が問題となったもので、元ソニー社員の富田誠次郎氏が特許を取得しており、その特許を扱うトミタ・テクノロジーズが3DSに特許技術が使用されているとして任天堂を提訴していました。
2013年、ニューヨーク州の連邦地裁は任天堂に損害賠償1510万ドルを支払うよう判決を下します。しかし任天堂側はこれを不服として控訴する方針を示していました。
任天堂は今回の判断について、「今回の連邦地裁の判断は当社主張を認めたものであり、今回の判断は妥当なもの」とのコメントしているということです。