経産省、モバイルバッテリーを電気用品安全法の規制対象に追加


 

屋外でも利用が多い、スマートフォンやタブレットなどのデジタル機器を充電できるモバイルバッテリー。利用者が増えるに連れて発火や爆発といった事故の発生件数も増加しています。

経済産業省では、事故が増加傾向にあることを踏まえて対策を発表。2月1日より「電気用品の範囲等の解釈について」が一部改正され、ポータブルリチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリー)が電気用品安全法(PSE法)の規制対象に加わりました。

今後、ポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)は電気用品安全法に基づく規制対象として扱われることとなり、技術基準等を満たしたモバイルバッテリー以外は、製造・輸入及び販売ができなくなります。

ポータブルリチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリー)が電気用品安全法の規制対象に

PSE法では、これまでもリチウムイオンバッテリーそのものは規制対象に含まれていましたが、そうしたバッテリーをデバイスに装着するとバッテリーは機器の一部と見なされ、法律上、リチウムイオンバッテリーの輸入販売行為にはあたらないとされていました。

ただ、近年は発火などの事故が相次いでいることを受けて解釈を変更。経産省は2月1日、ポータブルリチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリー)を電気用品安全法の規制対象に加えると発表しました。

リチウムイオン蓄電池が機器に装着された状態で輸入・販売される場合は、当該機器の輸入・販売として取り扱う。ただし、ポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)等の主として電子機器類の外付け電源として用いられるものは、充電装置や昇圧装置等とともに同一筐体に組み込まれていても機器ではなくリチウムイオン蓄電池と解釈し、対象として取り扱う。
なお、ここで、「装着」とは、エンドユーザーが利用できる最終的な製品(機器)にリチウムイオン蓄電池を取り付けた状態を指す。

リチウムイオン蓄電池が単体(補修用・代替用)や機器に同梱された状態で輸入・販売される場合は、リチウムイオン蓄電池の輸入・販売として取り扱う。なお、ここで、「同梱」とは、リチウムイオン蓄電池を機器から分離した状態で機器と同じ包装容器に梱包する状態を指す。

近年、事故が相次いでいることを受けて、経産省は2月1日、ポータブルリチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリー)を電気用品安全法の規制対象に加えると発表しました。

今回の規制対象化にあたって、ポータブルリチウムイオン蓄電池の製造・輸入事業者は、技術基準に適合していることの確認や、検査記録の保存などが新たに義務付けられます。また販売事業者にはPSEマークが付されたものの販売が義務付けられます。そのため、今後はこれら技術基準等を満たしたモバイルバッテリー以外の製造・輸入及び販売はできなくなります。

なお公表日から各種義務付けの規制を開始すると市場への影響も大きいことから、経産省は1年間の経過措置期間を設定。この期間が終了する2019年2月1日以降から、規制の適用が開始されます。


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