6月1日より「改正道路交通法」が施行。自転車運転の際の危険運転に対して罰則が強化され、3年に2回以上「危険行為」を繰り返した場合、3時間の自転車運転講習の受講が義務付けられることとなりました(14歳以上が対象。受講料は5,700円)。受講料も安くはありませんが、この公安委員会からの受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金を科されることになります。
危険行為とされる項目は、いずれも基本的な交通ルール。これまでも規則が無かったわけではありませんが、大きな罰則もないものだから、いかんせん自転車はかなり無法地帯。今後はより厳しく取り締まられることになります。
実際、自転車の危険行為は、見ない日が無いほど多くあります。逆走や信号無視、酒酔い、夜間無灯火、ながらスマホは特に多いですね。
中には夜間無灯火かつ逆走とか、無灯火でスピードを落とさずに左折右折とか、無灯火酒気帯び運転とか、無謀としか思えない合わせ技も。何度彼らに衝突されそうになったことか。本当に危険です。
無灯火といえば、自動車でも夜間無灯火で走っているのをちょくちょく見かけますが、あれ本人は気がつかないものなんでしょうか。あれも相当危険ですよね。自分も改めて気をつけねば。
- 信号無視
- 通行禁止違反:道路標識などで自転車の通行が禁止されている道路や場所の走行
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反:車道の逆走など
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- ブレーキ不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反:夜間無灯火や傘さし、イヤホン等で両耳を塞ぐ、ながらスマホなど